コラム

ちょっぴり得する、医療費節約の「超効くコツ」を伝授します

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ちょっぴり得する、医療費節約の「超効くコツ」を伝授します

<はじめに>

突然の質問です。皆さんが医療費節約について気を付けていることは何かありますか?

実は、医療費の仕組みを知らないばかりに「損をしている」方が結構多いのです。この記事ではそのような「損」を「得」に変えるコツを紹介したいと思います。この記事を読めば、今までの医療費の常識が変わること間違いなしです。

<医学管理料を知っていますか?>

まず一つ目のコツを紹介しましょう。皆さんは知人の方と

「AクリニックとBクリニックでは、治療内容が全く同じなのにお会計が違うよね」

という会話をしたことがありますか?

実は医療機関にはかなり多くの問合せがいっているのです。例えば注射をしたりリハビリを受けたりすれば、当然お会計は高くなるのは分かりますね。

ここで病院などを受診している皆さんには「領収証」と「診療明細書」を準備していただけると理解が進むと思います。その中に「医学管理料等」というものがあります。基本的に225点が計上されている方が多いと思います。

この225点はどのようなものなのでしょうか?

現在はほとんどの医療機関が、領収証と一緒に診療明細書を出しています。診療明細書をよく見てみると、「医学管理料等」の中に、さらに「特定疾患療法管理料」という費用が計上されているかどうかで、お会計が違うのです。

実は、この「特定疾患療養管理料」という費用は内科で多くの方が計上されているといっていいでしょう。特定疾患に当てはまる人がとても多いからです。

特定疾患とは、国が指定しているたくさんの病気の中にあるモノですが、「がん」「高血圧症」「糖尿病」「胃潰瘍」「喘息」などという、多くの疾患が含まれています。

そしてこれらの疾患は治療に比較的長い時間がかかる慢性的なものです。

「特定疾患医療管理料」とは、医師が特定疾患の患者さんを診察中に、日常生活で注意してほしいこと等を指導する行為に対して請求されるものです。

でも…。

「私は3分診療で、何も指導された覚えがない!」

という方も多いです。

もし、診察中に注意や指導を一切受けた覚えがなければ、お会計の際に質問するという選択肢があります。場合によってはスタッフのミスであったり、事務的に計上されたということがよくあるからです。費用についても主張をしても構わないのです。

<医療費の超効くコツまとめ>

いかがでしたか?意外と知らないうちに加算されている費用というものはもっとたくさんのものがあります。病院の会計にクレームをつけてしまうように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、説明を求めることは実に当たり前の行為です。

ですから、疑問を持った際には気軽に窓口や電話で質問してみるといいでしょう。

川村秀俊

投稿者の記事一覧

仙台大原簿記公務員専門学校卒業。
税理士事務所で会計実務と税務書類の作成の補助者として勤務を始め、
その後一般企業の会計事務や、大手簿記スクールの日商簿記講師として勤務する。
現在はFPとして相続関係を専門に相談に応じる「生活と資産の相談窓口」を業としている。

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