コラム

貯蓄で税金が還ってくる?個人年金保険料控除とは?

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10月の後半になると、保険会社から1年に1回のお便りが届きます。
どうせDMでしょ…と、早まって捨ててはいけませんよ(笑)
この手紙は『生命保険料控除証明書』と言う大切な証明書です。
生命保険料控除とは所得控除の一つで、適用されると税負担が軽くなる制度です。私たちは毎月の給与から天引きされる形で税金を支払っています。これを源泉徴収と言います。
国は私たち国民に対し、健康保険や年金など、様々なサービスを提供してくれていますが、生命保険のように「自身で保険や年金を準備してくれた人には税金を割引しますよ」というサービスを打ち出しています。よってご自身で生命保険に対して支払っている金額は、一部を所得から差し引くことが認められています。
ただ、毎月支払っている生命保険の掛け金は源泉徴収には反映されていないので、毎月給与天引きで支払っている税金は言わば「払い過ぎている」状態なのです。この過払金を取り戻す為の手続きが、年末に会社に提出する謎の書類「年末調整」です。保険料控除証明書は、年末調整の時に1年間の保険料の支払いを証明するための大切な書類です。

とは言え、支払っている保険料が全額所得から控除される訳ではなく、加入している保険種類に応じた枠があり、それぞれに上限金額が決まっています。

① 一般生命保険料控除 死亡保険など ⇒ 年間上限8万円まで
② 介護医療保険料控除 医療保険・ガン保険など ⇒ 年間上限8万円まで
③ 個人年金保険料控除 個人年金保険 ⇒ 年間上限8万円まで

ここで注目して頂きたいのは、個人年金保険料控除です。

個人年金保険とは、将来の老後の生活に向けて年金の準備を行うための保険です。一定期間掛金を支払い、支払った掛金は原資として運用され、老後に増えた状態で年金が受け取れます。
老後に向けてお金を貯蓄して増やすための保険ですが、そんな保険にも税金が控除されます。
お金が増えて、更に税金が還ってくる…そんな保険の持つ夢の様な特権ですが、多くの方がこの枠を利用出来ていません。
生命保険文化センターの調査によると、2018年度の個人年金保険の加入率は21.4%。
わずか5人に1人しかこの特権を活かしきれていない状態です。
保険で財産を増やしながら、税金も取り戻す!
個人年金保険、検討されてみてはいかがでしょうか?

世良 真貴男

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大手小売業の経営コンサルティングを経て、ファイナンシャルプランナーへ転職。年間200組以上を担当し、家計や保険、住宅ローン、相続や資産運用など、常に顧客の資産を最善化するカウンセリングを行っている。

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