サラリーマンの方は毎月源泉徴収という形で徴収されている税金。
税金は知らず知らずに天引きされているのでいくら支払っているのか知らないという方がほとんどではないでしょうか?
例えば、年収500万円の方ですと、実に年間約38万円もの税金を支払っています。
この記事は、両親を扶養に入れていない方は必見の節税方法をご紹介します。
是非、最後までご覧下さい。
一般的な家庭は父親の扶養に母親や子供が入っており、子供は自立と共に扶養から外れます。
ここで意外に多いのが、父親が仕事を辞め年金生活で収入が激減したにも関わらずそのまま母親が父親の扶養に入っているケースです。
そこで、父親の年収<あなたの年収なのであれば、まず母親は自分の扶養に変更した方が良いでしょう。
というのも所得税は年収によって掛け率が変わってくる税金ですので収入の多い方が節税効果が高くなります。
次に、父親の年金収入合計が158万円(他収入も含む)未満の方は父親も扶養に入れることが出来ます。
扶養に関する要件は少しややこしいので表にまとめましたのでご覧下さい。
両親の年齢 | 収入 | 節税額(同居) | 節税額(別居) |
60〜65才 | 108万円以下 | 所得税38万円 住民税33万円 |
所得税38万円 住民税33万円 |
65〜70才 | 158万円以下 | 所得税38万円 住民税33万円 |
所得税38万円 住民税33万円 |
70才以上 | 158万円以下 | 所得税58万円 住民税43万円 |
所得税48万円 住民税38万円 |
※年収は年金のみの場合
※別居の場合は仕送りが必要
住民税は一律10%、所得税は5〜45%を納税していますので上記の表の15%は節税出来ます。
例)母72才同居 税率10%の場合
所得税58万円×10%=5.8万円 所得税43万円×10%=4.3万円 合計10.1万円
条件に当てはまる方は何と年間10万円以上の節税効果があります。
これが、父母共に扶養に入れる事が出来ると倍の20万円の節税になります。
ここまで読んでそれならもっと早く申請しておけば良かった。と思われた方は諦めるのはまだ早いかも分かりません。
何と、扶養申請してから5年間は遡る事が出来るのです。
なので、上記の例の場合ですと50.5万円、父母共ですと101万円が還付されます。
口座に高額なお金が還付されるので驚かれる方も多いですが条件にさえ当てはまれば普通に還付が受けられます。
最後に手続き方法ですが、いつも年末に名前と印を付いている『給与所得者の扶養控除等申告書』に両親の名前を書いて提出するだけです。
別居の場合は、別途仕送りをしている証明が必要になります。
5年間遡る場合は
・親の非課税証明書(5年分)
・住民票(同居の場合)
・仕送りしている証明(銀行口座のコピーなど)
・あなたのマイナンバープラス免許証などの証明
・印鑑
・振込用銀行口座番号
が必要になります。
いかがでしたか?
払わなくて良い税金はなるべく払わないに越した事はありません。この記事を読んで気になった方は一度、会社の経理部に相談される事をオススメします。