2019年10月から軽減税率が導入されました。これにより一部の商品については消費税が10%に引き上げられ、残りの商品には8%に据え置かれることになりました。この記事では軽減税率の線引きなどについて紹介します。
消費税8%に据え置かれるものは?
そもそも軽減税率は低所得者への税負担の軽減を目的に導入されています。消費税は所得に関係なく国民から平等に徴収される税金です。そのため、食品表示法に規定されている飲食料品については消費税が8%に据え置かれています。
飲食料品の例外
ただし、すべての飲食料品が8%に据え置かれているわけではありません。酒類や医薬品・医薬部外品については消費税が10%に引き上げられています。また、店舗で食事をする外食や自宅などに招き入れる出張料理も10%に引き上げられています。
ややこしい軽減税率の事例について
ここではややこしいと思われる軽減税率の事例について紹介します。その例はミネラルウォーターと水道水です。前者の税率は8%、後者の税率は10%と決められています。その理由ですが、ミネラルウォーターは飲料としてのみ用いられるため8%の軽減税率が適用されています。一方、水道水は洗濯用や食器洗浄用などその大半が飲料以外に用いられるため、軽減税率は適用されず、消費税率は10%となっています。
まとめ
軽減税率は少しややこしい制度です。しかし、レシートなどには軽減税率適用品などを記載することが義務化されているため、毎度確認し、軽減税率に慣れていくようにしましょう。