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投資信託口座を開設したいのにマイナンバーカードが無い!通知カードと住所が違う!どうしたらいいの?

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じわりじわりと人気が出てきている「ポイント投資」。カード利用で貯まったポイントを使って株式投資ができるのはいいですよね!

ただし、実際に株を買って株式運用をするならば「証券口座」を開設する必要があります。

証券口座の開設には本人確認書類として「マイナンバー確認書類」が必要であり、「マイナンバーカード」「通知カード」「マイナンバー付きの住民票」のいずれかを用意しなければなりません。

さて。

あなたはマイナンバーカードをお持ちでしょうか。

「まだ発行していなくて通知カードのまま」ならばマイナンバーカードを発行すればいいですし、「通知カード」もOKとする証券会社がほとんどなので通知カードを登録・提出すれば大丈夫。

問題は「通知カードを受け取った後に引っ越して通知カードの住所が違う」「通知カードをなくした」「通知カードを受け取った記憶がない」人です。

でも大丈夫! 通知カードが手元にない人も通知カードの住所が違う人もきちんと対処法があります。
それでは早速見ていきましょう。

通知カードの住所が現住所と違う場合

通知カードは発行当時に住民票に登録されていた住所に交付されています。もう数年経っているので、引っ越して住民票を移している人も多いのではないでしょうか。

住民票を変更するように、通知カードも住所を変更することができます。マイナンバーカードを発行せず、通知カードの住所だけ変更できるので安心してください。

方法はカンタンです。

①現住民票を登録している市区町村の役所へ「通知カード」と「現住所が確認できる本人確認書類(運転免許証や住民票など)※」持って向かう
②住所変更の窓口で、通知カードの住所を変更したい旨を伝える
③必要書類を記入して、通知カードを預ける

これだけです。数分待てば、通知カードの裏に現住所を記入してくれます。

本来ならば、引っ越して住民票を移すときに通知カードも一緒に変更できればいいのですが、日常的に使わないものなので忘れがち。
窓口に行けばすぐに変更してくれるので、安心してください。

※本人確認書類

いずれか1点 運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、等
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。
いずれか2点 健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、児童扶養手当証書、各種年金証書、生活保護受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、社員証、学生証、等
個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、特定の個人と確認することができるもの。

通知カードをなくした場合

「無くした財布に通知カードが入っていたかも」「どこかにいってしまった」「最初に開封して以来見ていない・・・」などなど。手元に通知カードが無い理由は色々あると思います。

もちろん理由を問わず、通知カードを紛失した場合の再発行の手続きは可能です。

ただし、自宅以外で紛失した場合と自宅で紛失した場合ではスタートが違います

家の外など自宅以外で通知カードをなくした場合

①警察に遺失届を出しましょう。遺失届を出すと「受理番号」が渡されます。「受理番号」「本人確認書類※」を持って役所の窓口に向かいます

自宅内で通知カードをなくした場合

「本人確認書類※」を持って役所の窓口に向かいます

②「通知カード個人番号指定請求書」「通知カード紛失届」を出してもらい、その場で記入します
③持参した書類をすべて提出し、再交付費用500円を支払います
④約1か月後、住民票の住所地に簡易書留の転送不要にて送られてきます

住所の変更と違い、再発行には1か月と時間がかかります。できるだけ早く申請を行いましょう。

※本人確認書類

いずれか1点 運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、等
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。
いずれか2点 健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、児童扶養手当証書、各種年金証書、生活保護受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、社員証、学生証、等
個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、特定の個人と確認することができるもの。

通知カードを受け取った記憶が無い場合

通知カードは簡易書留(転送不要)で送られました。ですので「不在が続いて受取れなかった」「住民票の住所と違うところに住んでいた」「受け取りを拒否した」場合は郵便局から役所に戻され、一定期間保管された後に破棄されています。

保管期間は各市区町村役所によって違うので一概には言えませんが、一斉交付された平成27年から時間が経っているため、破棄されていると考えて良いでしょう。

この場合は再発行をお願いすれば大丈夫です。

「本人確認書類※」を持って役所の窓口に向かいます
②「通知カード個人番号指定請求書」「通知カード紛失届」を出してもらい、その場で記入します
③持参した書類をすべて提出し、再交付費用500円を支払います
④約1か月後、住民票の住所地に簡易書留の転送不要にて送られてきます

住所の変更と違い、再発行には1か月と時間がかかります。できるだけ早く申請を行いましょう。

※本人確認書類

いずれか1点 運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、等
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。
いずれか2点 健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、児童扶養手当証書、各種年金証書、生活保護受給者証、地方公共団体が交付する敬老手帳、社員証、学生証、等
個人識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、特定の個人と確認することができるもの。

通知カードがないけどマイナンバーカードを発行する方法

基本的に、マイナンバーカードの発行方法は「郵送による申請」「スマートフォンからの申請」「パソコンからの申請」「証明写真機からの申請」の4種類あります。受け取り方法は原則として、市区町村窓口での受け取りとなります。

ですがどれも通知カードに書かれているナンバーの記入が必要となります。

通知カードが無い場合は、住民票を置いている市区町村の役所窓口に行き「通知カードをなくしてしまったけれどマイナンバーカードを発行したい」旨を伝えます。

市区町村によって、そのまま窓口で発行までできる場合と、用紙を発行してもらい郵送する場合など違いがあります。
必要な持ち物も違ってくるため、あらかじめ窓口に電話などで確認してから向かうのがいいでしょう。

申請がすむと、約1ヶ月でマイナンバーカードが発行されます。

通知カードやマイナンバーカードがなくても口座は作れる!

保険証や免許証のように頻繁に使う機会がまだ無いため、忘れがちになるマイナンバー(通知カード)。

「手元にない!」「住所が違う!」そんな場合もきちんと役所の窓口で手続きをすれば問題ありません。

窓口に行く手間はありますが、マイナンバーカードや通知カードがなくて投資を諦めていたひとも、これで口座開設をおこなって投資への一歩を踏み出しましょう!

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